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「建物完成引渡保証」はお施主様が加入する保険ではなく、ビルダー共済会会員の建築会社が使う保証制度です。ですから、会員である建築会社と建築工事請負契約を結べば、使うことができます。ただし必ず会員に対して「建物完成引渡保証証書」の発行を確認してください。「建物完成引渡保証証書」が発行されていない場合は、保証対象になりません。
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「建物完成引渡保証証書」の条件通りであれば、ビルダー共済会の会員と結んだ建築工事請負契約以上の金銭負担はありません。
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建築中における建物の所有権と占有権は、建築会社のものです。「建物完成引渡保証」に入っていない場合は、建築会社が倒産すると、建築中の建物は差し押さえの対象になるばかりでなく、工事が続けられなくなったり、最悪の場合、マイホームをあきらめなくてはいけない事態もありえます。
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ビルダー共済会はお施主様から安心してマイホームをおまかせいただくために、建築会社によって組織されている共済会です。「建物完成引渡保証制度」の管理、運営をおこなっています。ビルダー共済会を構成しているのは、トステム株式会社が主宰する「TH友の会」に参加している建築会社で、
さらにビルダー共済会入会にあたっては、経営内容等の厳しい審査基準を満たすことが必要です。
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ビルダー共済会会員である建築会社が倒産等の不測の事態で、建物を完成させることができなくなった場合、ビルダー共済会が継続工事のための調査や業者の選定、追加費用の負担等を引き受け、建物を完成させてお施主様にお引渡しします。
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全国「ビルダー共済会」会員一覧からお近くの会員をお調べください。 |
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工事の進捗状況や継続工事の内容(難易度)等を調査し、その結果に基づき、ビルダー共済会が負担します。 |
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はい、続行できます。「建物完成引渡保証」を受けている建物は、ビルダー共済会会員である建築会社が倒産した場合、その建物の所有権はビルダー共済会、またはビルダー共済会が指定する者(お施主様)へ移転される契約となっているからです。だからこそ、ビルダー共済会がお施主様に代わって継続工事のための調査や業者の選定、追加費用の負担等をお引き受けし、建物を完成させてお施主様へお引渡しすることができるのです。
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はい、使えます。ただし、工事金額が500万円以上の増改築物件で、「建築工事請負契約書」の締結されているものに限ります。
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申し訳ございませんが、使えません。「建物完成引渡保証」はお施主様と建築会社が建築工事請負契約を結んだ建物(居住目的の住宅)が保証の対象です(他に金額、階数、工法等の制限があります)。建売住宅のように、不動産業者等と建築会社とが建築工事請負契約をした建物は、保証の対象にはならないのです。しかし、建売住宅でも、お施主様と不動産業者等が建築工事請負契約を結んだ分譲建物は、保証の対象となります。
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申し訳ございませんが、使えません。アパートやマンション等の集合住宅は「建物完成引渡保証」の対象にはなりません。
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ビルダー共済会にご連絡ください。ご提出いただく書類等のご説明をいたします。
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